賞味・消費期限検査のご案内
ここ数年の大きな食中毒事件や、最近の食品にまつわる不正表示や偽装による事件の報道が後を絶たず、消費者の食の安全・安心についての関心は高まるばかりです。
食に関わる業務を行っておられるお客様にとっては、さまざまな対策に頭を抱えておられる方も多いのではないでしょうか?
下記ご紹介致します賞味・消費期限検査は、消費期限や賞味期限を設定されるために不可欠な検査です。
消費期限・賞味期限について
消費期限 | 賞味期限 | |
定義 | 定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう | 定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。 |
対象食品 | 製造日を含めて概ね5日以内で品質が急速に劣化する食品 | 品質の劣化が比較的緩やかな食品 |
食品例 | 弁当、調理パン、惣菜、生菓子類、 食肉、生麺類など |
スナック菓子、即席麺類、缶詰、牛乳、 乳製品など |
食品の期限設定については、科学的、合理的根拠(微生物試験や理化学試験及び官能検査)の結果に基づき、適切かつ客観的に設定する検査です。
平成17年2月に厚生労働省・農林水産省から提示された『食品期限表示の設定のためのガイドライン』に沿った検査をご利用いただけます。
『食品期限表示の設定のためのガイドライン』
- 期限設定については、その食品の特性等に応じて、「微生物検査」、「理化学検査」及び「官能検査」の結果等に基づき、科学的・合理的に行うものであること。
- 食品の特性に応じ、設定された期限に対して1未満の係数(安全係数)をかけて、客観的な項目において得られた期限よりも短い期間を設定することが基本。
保存検査項目 参考例
微生物検査項目 | 目的 | 対象食品 |
一般生菌数 | 食品の衛生学的品質を評価する衛生指標菌 | 食品全般 |
大腸菌群(数) | 環境衛生管理上の汚染指標菌、食品の品質を評価する衛生指標菌 | 食品全般 |
黄色ブドウ球菌 | 耐熱性毒素を産生する食中毒菌、人の手指・鼻・髪の毛などにも存在(人の常在菌) | 食品全般 |
大腸菌(数) | 糞便汚染の指標菌、人や動物の腸管内に存在 | 食肉、魚介類など |
カビ | 製造・保管環境の確認 | 菓子、ナッツなど |
酵母 | 発酵製品の評価、製造・保管環境の確認 | 発酵製品など |
乳酸菌数 | 乳酸菌製品の評価、食品の腐敗・変敗の指標 | 乳製品など |
理化学検査項目 一例
水分活性・pH・揮発性塩基窒素・トリメチルアミン・酸価・過酸化物価
保存期間の設定目安
ガイドラインには食品の特性に応じ、設定された期限に対して「1未満の係数(安全係数)」の設定の提案がされており、食品に表示する期限の1.25~1.5倍程度の保存の検査が必要となります。
検査日設定の目安
①初回(製造日) ②賞味(消費)期限設定日 ③賞味(消費)期限の1.3~1.5倍の保存日
保存温度設定
各温度にご指定頂けます。(5℃・10℃・15℃・20℃・25℃・30℃・35℃)
検体量
検査を実施する保存回数分の検体数が必要です。
検査1回分の検体量は100gご用意ください。
検査項目
基本セット内容(一般生菌数・大腸菌群・大腸菌・黄色ブドウ球菌)
ご不明な点はお問い合わせください。