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検査内容

食品検査のご案内

一般生菌数、大腸菌群、大腸菌、黄色ブドウ球菌など各種食中毒原因菌などについて、検査しております。
お客様のニーズに応じた検査をいたします。
食品の安全性を様々な検査により確認します。
※腸管出血性大腸菌は、O157、O26、O111他対応しています。

食品名 4項目セット サ ル モ ネ ラ 菌 腸 炎 ビ ブ リ オ 腸 管 出 血 性 大 腸 菌 O157 等 カ ン ピ ロ バ ク タ | セ レ ウ ス 菌
一 般 生 菌 数 大 腸 菌 群 大 腸 菌 黄 色 ブ ド ウ 球 菌
食肉類
精肉
原材料 牛肉・豚肉・鶏肉・ミンチ等
加工品 ハム・べーコン等
魚介類
fish
原材料 生魚・貝類・イカ・エビ等
加工品 佃煮・練り製品等
鶏卵
鶏卵
原材料 生卵・全卵液等
加工品 厚焼玉子・温泉卵等
惣菜類
omusubi
非加熱品 サラダ・和え物・サンドイッチ・寿司・おにぎり等
加熱品 天ぷら・フライ・焼き物等
生鮮食材
カット野菜
生野菜・果物等
その他
アイスクリーム
牛乳・ヨーグルト・アイスクリーム・缶詰等

食品検査

=必要な項目 ○=望ましい

検査内容

検査項目 所要日数 検体量
4項目セット (一般生菌数+大腸菌群数+大腸菌数+黄色ブドウ球菌) 3-4日 100g程度
4項目セット+サルモネラ菌 4-5日 100g程度
4項目セット+腸炎ビブリオ 3-5日 100g程度
4項目セット+カビ数 7-10日 100g程度
4項目セット+酵母数 7-10日 100g程度
4項目セット+乳酸菌 4-6日 100g程度
検査項目 所要日数 検体量
一般生菌数 2-3日 100g程度
大腸菌群 2-5日 100g程度
大腸菌(E.coli) 2-5日 100g程度
糞便性大腸菌群 3-10日 100g程度
腸管出血性大腸菌O157※ 6-7日 100g程度
黄色ブドウ球菌 3-4日 100g程度
サルモネラ菌 4-5日 100g程度
サルモネラ菌(液卵規格) 4-5日 100g程度
腸炎ビブリオ 3-5日 100g程度
カビ 7-10日 100g程度
酵母 7-10日 100g程度
クロストリジウム属菌 3-5日 100g程度
セレウス 2-4日 100g程度
好気性芽胞形成菌数 (耐熱性菌数) 3-5日 100g程度
乳酸菌数 4-6日 100g程度
低温細菌数 3-10日 100g程度
カンピロバクター 3-8日 100g程度
ウェルシュ菌 3-5日 100g程度

納期:検査項目により納期が変わりますので、詳しくはお問い合わせください。
上記以外の検査項目につきましても、お問い合わせください。
また、ご依頼の際には上記の検体量をご用意ください。(少量の場合は、お問い合わせください。)
上記以外のセット項目以外の場合、別途お見積いたします。
各種規格検査は、検査項目が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
※O26、O111及びその他の腸管出血性大腸菌は、追加料金が加算されます。

消費・賞味期限検査のご案内

ここ数年の大きな食中毒事件や、最近の食品にまつわる不正表示や偽装による事件の報道が後を絶たず、消費者の食の安全・安心についての関心は高まるばかりです。
食に関わる業務を行っておられるお客様にとっては、さまざまな対策に頭を抱えておられる方も多いのではないでしょうか?
下記ご紹介致します消費・賞味期限検査は、消費期限や賞味期限を設定されるために不可欠な検査です。
 

消費期限・賞味期限について

消費期限 賞味期限
定義 定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう 定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。
対象食品 製造日を含めて概ね5日以内で品質が急速に劣化する食品 品質の劣化が比較的緩やかな食品
食品例 弁当、調理パン、惣菜、生菓子類、 食肉、生麺類など スナック菓子、即席麺類、缶詰、牛乳、 乳製品など

食品の期限設定については、科学的、合理的根拠(微生物試験や理化学試験及び官能検査)の結果に基づき、適切かつ客観的に設定する検査です。
平成17年2月に厚生労働省・農林水産省から提示された『食品期限表示の設定のためのガイドライン』に沿った検査をご利用いただけます。

『食品期限表示の設定のためのガイドライン』

1.期限設定については、その食品の特性等に応じて、「微生物検査」、「理化学検査」及び「官能検査」の結果等に基づき、科学的・合理的に行うものであること。
2.食品の特性に応じ、設定された期限に対して1未満の係数(安全係数)をかけて、客観的な項目において得られた期限よりも短い期間を設定することが基本。

保存検査項目 参考例

微生物検査項目 目的 対象食品
一般生菌数 食品の衛生学的品質を評価する衛生指標菌 食品全般
大腸菌群(数) 環境衛生管理上の汚染指標菌、食品の品質を評価する衛生指標菌 食品全般
黄色ブドウ球菌 耐熱性毒素を産生する食中毒菌、人の手指・鼻・髪の毛などにも存在(人の常在菌) 食品全般
大腸菌(数) 糞便汚染の指標菌、人や動物の腸管内に存在 食肉、魚介類など
カビ 製造・保管環境の確認 菓子、ナッツなど
酵母 発酵製品の評価、製造・保管環境の確認 発酵製品など
乳酸菌数 乳酸菌製品の評価、食品の腐敗・変敗の指標 乳製品など

理化学検査項目 一例

水分活性・pH・揮発性塩基窒素・トリメチルアミン・酸価・過酸化物価
保存期間の設定目安

ガイドラインには食品の特性に応じ、設定された期限に対して「1未満の係数(安全係数)」の設定の提案がされており、食品に表示する期限の1.25~1.5倍程度の保存の検査が必要となります。

検査日設定の目安

①初回(製造日) ②賞味(消費)期限設定日 ③賞味(消費)期限の1.3~1.5倍の保存日

保存温度設定

各温度にご指定頂けます。(5℃・10℃・15℃・20℃・25℃・30℃・35℃)

検体量

検査を実施する保存回数分の検体数が必要です。
検査1回分の検体量は100gご用意ください。

検査項目

基本セット内容(一般生菌数・大腸菌群・大腸菌・黄色ブドウ球菌)
ご不明な点はお問い合わせください。

環境検査について

環境検査(拭取り式)

取扱う食材が食中毒菌等に汚染されていた場合、調理に使用した包丁、まな板、スライサーなどを汚染し、間接的にその他の食品を汚染する事があります。このような二次汚染を防ぐため、調理器具等は常に洗浄、殺菌消毒する事が重要です。また、取扱者の手指が汚染された場合、手の触れた器具、食品、調理台、ドアノブなどに汚染が拡大することもあります。
常に調理環境が清潔に保たれているかの確認、調理者への意識づけのためにも環境検査は重要な役割を果たします。調理器具、手指、手の触れるドア、取っ手などの検査を行なう事が重要です。
検査項目は一般細菌数、大腸菌群、大腸菌について行ないますが、最近は器具等が黄色ブドウ球菌に汚染されている例も少なくないので、黄色ブドウ球菌についての検査も併せて行なうことが望ましいと思われます。器具・環境別の検査の対象となる項目は次の表のとおりです。
◎=必要な項目 ○=望ましい項目

器具・環境名 一般生菌数 大腸菌群 大腸菌 黄色ブドウ球菌 セレウス菌
調理器具 包丁 まな板 スライサー ミキサー ザル ボウル等
調理環境 シンク 床 調理台 手指等
調理器具 しゃもじ 食器等
調理環境 前掛け 靴底 水道カラン ドアノブ 配膳台  冷蔵庫・殺菌庫・冷却機等の取っ手及び内側

(1)拭き取り法

スワブ法とも呼ばれ、調理器具・調理環境などに付着した菌を綿棒で拭き取り採取し培養する方法です。広い面積以外に、曲部や隙間、手指なども拭き取る事ができます。

(2)スタンプ法

平状な物体表面にスタンプを押すようにして付着菌を採取し、培養後、発育した集落を一定面積当りの菌数として計測します。拭き取り法と比べて操作は簡便で、手軽に測定できます。

(3)ATP法

生きている微生物は、一定量のATPを持っています。蛍の発光原理であるルシフェリン・ルシフェラーゼ反応を利用してそのATP量を測定します。反応時間は2分間で、迅速に検査できます。微生物や食品残渣の汚染度が評価でき、日常的な微生物管理、清浄度管理に適しています。

手指スタンプ検査

食中毒菌の汚染は取扱者の手指を介して広がることも少なくありません。作業前の手洗いを十分にすることはもちろん、作業中の手洗いも重要です。手指スタンプ検査は作業中の状態、手洗い後の手指の状態を再確認し、二次汚染の防止、手洗いの重要性を意識づけるのにより効果的な方法です。

(1)一般細菌用(SCD培地)

外部汚染(汚れ・一時的に付着した微生物)による皮膚の表在菌の除去。汚染度の高い場合の手洗いに関してもその手洗いの有効性を確認し、確実な手洗いが出来る様指導することを目的としています。

一般細菌用(SCD培地)

(2)黄色ブドウ球菌用(マンニット食塩卵黄加培地)

黄色ブドウ球菌は人の皮膚、鼻、手指等に存在する菌で、特に化膿病巣又は手荒れなどによる炎症などを引き起こす原因菌です。作業中や手洗い前の手指を検査することによって食材や調理器具などへの二次汚染を未然に防止することを目的としています。

黄色ブドウ球菌用(マンニット食塩卵黄加培地)

【黄色ブドウ球菌保菌者一例です。】

空中浮遊細菌・落下細菌

空中浮遊細菌・落下細菌はともに空気の清浄度の目安とされているものです。浮遊細菌、落下細菌による食品汚染に関しては、加工食品における加熱工程以降、包装に至るあいだでの汚染に注意が必要ですし、非包装食品にあっては常に危険にさらされているといえます。したがって、浮遊・落下細菌の測定とその結果に対する判断、対策においても、それぞれの工場や施設の内容、特殊性等を考慮して総合的になされなければなりません。
地表の細菌が、風によって空気中に運ばれ、浮遊するわけですが、この細菌は通常微細なホコリに付着したり、小水滴内に含まれて浮遊しています。大気中に浮遊している微生物のうち、落下してくるものを寒天平板上に集めて計測するのが空中落下細菌です。

(1)空中浮遊細菌(衝突法)

RCSエアサンプラーにて空気を一定時間吸引し、寒天平板表面に吹き付けて、一定空気量あたりの菌数を測定します。空中浮遊細菌は、空中の塵埃に付着して存在し、0,5μm以上の粒子数(塵埃数)にほぼ比例しますので菌数で表します。
そうざい(弁当調製・包装等)の清浄度はクラス10,000~100,000です。

RCS測定による対NASA空気清浄度クラス別比較表

NASA 清浄度クラス RCSによる各測定時間でのコロニー数(CFU)
2分(CFU/80L) 4分(CFU/160L)
クラス10,000 1~2以下 3以下
クラス100,000 7以下 14以下

(2)落下細菌(コッホ法)

一定時間開放した寒天平板上に空中浮遊菌を直接落下付着させ、培養後発育した集落を一定時間当たりの菌数として計測します。開放時間を長くする事により、感度を増加させることもできます。落下細菌法は安価に実施でき、測定が容易です。しかし、落下粒子の落下速度は粒子径の2乗に比例するとされ、沈降しない空中浮遊菌もあります。また、沈降速度は気流に影響されるため、落下菌法は菌数を定量的にとらえることができないとされています。

落下細菌数の判定基準表

区域 落下細菌数(5分間開放)
清潔作業区域 30個以下
準清潔作業区域 50個以下
汚染作業区域 100個以下

(直径9cmシャーレ1枚当りの平均値)

食品クレーム品・異物検査ご依頼の主な流れ

クレーム品・異物検査 の検査ご依頼の主な流れ

(1)異物鑑別検査(報告書形態:写真・参考情報あり)

異物の混入、カビ、異味、異臭、膨張など、さまざまな食品のクレームがありますが、弊社ではお客様からのクレームに対応できるよう、異物種による料金体系で、異物鑑別検査を受託しております。
クレーム内容により、検査項目を選択して頂けるようメニューを揃えておりますので、目的にあった検査をご選択ください。
異物鑑別検査は、顕微鏡観察や機器分析を行うことによって、カビ、昆虫・生物、植物片、獣毛・毛髪、食痕・糞尿、血痕、骨片・貝殻・石・ガラス・樹脂、金属などを判別いたします。
さらに追加検査として、比較試験、カタラーゼ試験を実施しております。

(2)カビ判別検査(報告書形態:写真・参考情報なし)

異物の中でもカビについてはお客様からのクレーム頻度も高く、詳細な鑑別や説明が必要な場合と、カビであるかどうかのみを安価で確認したいなど、お客様のニーズはさまざまです。
そうしたニーズにお答えできるよう検査メニューを取り揃えております。
鏡検検査で糸状菌の有無を判別したあと必要と判断した場合には、培養(分離培養または検体培養・衛生試験法に準ずる)を行います。結果が「発育」の場合、別途料金で真菌同定(衛生試験法
糸状菌の形態観察法)を追加することにより、菌名を確認することができます。

(3)クレーム品検査

お客様からの商品のクレームには様々な理由があり、異味、異臭、膨張、カビ、異物混入などが挙げられます。その中で異味、異臭、膨張など外観からは原因が判断できず、菌の原因が考えられる場合に、原因追究に必要な検査をセットでお選び頂けるようにいたしました。

検査項目

一般生菌数・酵母数・乳酸菌数・微生物鏡検検査・pH(ガラス電極法)・検体写真・参考情報付き報告書
検体はクレーム品と正常品をご用意ください。

※クレーム品が密閉包装食品の場合には、別途クロストリジウム数の検査追加を、低温(冷蔵)保存食品の場合には、低温細菌数の検査追加を推奨いたします。

異物鑑別検査

異物検体種別 内容
カビ・細菌 鏡検検査(顕微鏡)により糸状菌(カビや酵母)の有無やグラム染色による菌の観察を行い、場合により培養にて発育を確認します。
菌が検出された際には、菌の同定を行います。
昆虫・生物 昆虫や寄生虫の他に、爬虫類や両生類も検査可能です。
植物 植物片かどうかの同定検査です。
植物組織の顕微鏡観察と呈色試験(セルロース反応・リグニン反応)を中心とした検査を実施します。植物の種類は特定できません。
毛髪 獣毛や人毛などの判別を行います。
スンプ法によるキューティクルの形状確認や顕微鏡での髄質確認を行います。体のどの部分の毛かであるかは特定できません。
食痕・糞 食痕の観察と付着毛の分析を行います。
付着毛採取のため、パッケージなどの全てをお送り下さい。
血痕 ルミノール反応もしくはベンチジン反応を確認します。
ほ乳類に限られ、人と獣の区別、昆虫の体液の検査はできません。
骨片・石・ガラス 骨片・貝殻・石・ガラス等の検査です。
原則として生物の種類や骨の部位、および石やガラスの種類の特定はできません。外観観察、発泡試験(カルシウム検査)、機器分析等の試験方法を必要に応じて行います。
樹脂 機器分析を行ない素材の定性をします。
金属 機器分析を行ない素材の定性をします。
その他 黒色異物や原料由来の有機物。製品等の変色原因。
各種試験・機器分析を必要に応じて行います。
カタラーゼ追加検査 生体内のカタラーゼ酵素を確認する試験で、対象は昆虫、その他節足動物、獣毛、毛髪等です。腐敗したものは検査不能です。
気温の高い時期に輸送する場合は、クール便をご利用下さい。
毛根のない毛髪や獣毛ではカタラーゼ試験は行えません。

カビ判別検査

カビ判別検査 鏡検検査により糸状菌(カビや酵母)の有無を観察し、場合により、培養を行って発育を確認して、カビであるか否かをご報告します。
カビ判別検査 (同定追加あり) カビ判別検査セットによる検査にて、カビが検出された場合に、菌の同定を行います。

異物検査の納期は約1週間~2週間です。 詳しくは、お問い合わせください。
異物検体は、セロテープで貼り付けず、チャック付袋又はラップに包んでご送付下さい。
検査料金は16,500円~66,000円(税込)
※異物により上限を超える場合がございますのでご了承ください。
比較品や追加検査を実施された場合はその料金の合算となります。

食品クレーム品検査

検査項目 食品クレーム品検査セット (参考情報あり・比較品含む) 食品クレーム品検査セット (参考情報なし・比較品含む)
項目内容 一般生菌数・酵母数・乳酸菌数・ 微生物鏡検検査・pH(試験紙)・
参考情報
一般生菌数・酵母数・乳酸菌数・ 微生物鏡検検査・pH(試験紙)
備考 同じ報告書にクレーム品・正常品の両写真をお付けし、結果を比較した考察をお付けした報告書をお出し致します。 写真、参考情報(コメント)はつきません。結果値のみのご報告です。
所要日数 12~16日※詳細はお問い合わせください。
必要検体量 クレーム品・比較品(正常品):100g以上
(検体が少量の場合は、お問い合わせください。)
ご報告方法 微生物検査の結果が出次第、 結果報告書をご送付致します。

栄養成分分析

食品の表示について定めた新しい法律「食品表示法」が平成27年4月1日に施行され、原則として、消費者向けに予め包装された全ての加工食品と添加物(業務用加工食品は除く)に、栄養成分表示が義務化されました。

検査項目 必要量 納期 詳細
栄養成分分析セット (ナトリウム含む) 200g以上 10~12日 エネルギー、水分、タンパク質、脂質、炭水化物、灰分、ナトリウム、食塩相当量(Na換算)
栄養成分分析セット+食物繊維 (ナトリウム含む) 300g以上 2~3週間 エネルギー、水分、タンパク質、脂質、糖質、灰分、ナトリウム、食塩相当量(Na換算)、食物繊維

商品パッケージへの栄養表示にご活用下さい!

(上記栄養分析セットは、栄養表示基準に従い栄養表示を行う際に必要な項目を含んでいます。)

無機質 カリウム・カルシウム・マグネシウム・リン・鉄・亜鉛・銅・マンガン・セレン・ヨウ素
ビタミン類 ビタミンA・B1・B2・B6・B12・C・D3・E・K・ナイアシン・パントテン酸・ビオチン・葉酸
油脂類 トランス脂肪酸・飽和脂肪酸・コレステロール
食品添加物 安息香酸・ソルビン酸・亜硝酸根・合成着色料(タール色素)
アミノ酸 遊離アミノ酸組成(18種一斉分析)
有用成分 タンニン・ポリフェノール・イソフラボン総量・セサミン
有害物質 放射能濃度測定(I-131,Cs-134,Cs-137)・ヒスタミン(定性・定量)
その他 二酸化硫黄

※上記は一例です。他にも多岐にわたり成分分析を受託しておりますので、お問合わせ下さい。

腸内細菌検査(検便)のご案内

検便

サルモネラや腸管出血性大腸菌O157などを保有していても,症状がない人のことを健康保菌者といいます。健康保菌者が食品の取扱を行った結果,食中毒事故につながるケースが多く見られます。このような食中毒事故の発生及び感染拡大を未然に防ぐためには,定期的に腸内細菌検査(検便)を受けることが重要です。

検査対象者

食品衛生法、労働安全衛生規則、食品衛生法施行条例、大量調理施設衛生管理マニュアル、水道従事者、学校食品衛生管理基準等に基づき、飲食物を取扱う事業者等は従事者を対象とした健康管理や腸内細菌検査(検便)の実施等を行い、衛生管理に努める必要があります。
・飲食物を取り扱うお店で働く方
・その他、学園祭、バザーなどの模擬店等で飲食物を提供する場合の検査としてもご利用いただけます。

学園祭、バザーなどの模擬店等で飲食物を提供する場合

最近では行政による指導もあり腸内細菌検査が義務付けられました。
学園祭、バザーなどの模擬店等を安全に実施するために、腸内細菌検査(検便)を実施しませんか?
学園祭、バザーなどの模擬店等に限らず、健康管理・衛生管理の一環として腸内細菌検査が不可欠です。弊社では、衛生面からサポートいたします。

検査内容

検査内容
赤痢菌,サルモネラ属菌(チフス菌,パラチフス菌含む)
赤痢菌,サルモネラ属菌(チフス菌,パラチフス菌含む),
腸管出血性大腸菌(O157)
赤痢菌,サルモネラ属菌(チフス菌,パラチフス菌含む),
腸管出血性大腸菌(O157,O26)
赤痢菌,サルモネラ属菌(チフス菌,パラチフス菌含む),
腸管出血性大腸菌(O157,O26,O111等)

検査項目
上記検査項目以外にも、腸管出血性大腸菌(全般)・黄色ブドウ球菌・コレラ菌・腸炎ビブリオ・カンピロバクター・セレウス菌等・ノロウイルスの検査も受け賜ります。

※別途容器代が必要になります。

検査内容補足
  • 赤痢 下痢・発熱・血便・腹痛を伴う大腸感染症です。
    糞や尿などから食物や水などを経由し、経口感染する場合が大半を示す。細菌性赤痢は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の三類感染症に指定されています。
  • サルモネラ(腸チフス・パラチフス菌含む)
    グラム陰性通性嫌気性桿菌の腸内細菌科の一属に属する細菌です。
    主にヒトや動物の消化管に生息する腸内細菌の一種であり、健康な人の消化管における菌数は極めて少なく、その糞便からは分離されることはほとんどありません。一部のサルモネラはヒトに対する病原性を示し、腸チフスあるいはパラチフスと呼ばれる重篤な感染症を起こすものと、胃腸炎を起こすものの二つに大別される。いずれも経口的に感染します。
  • 腸管出血性大腸菌(O157・O26・O111)等
    グラム陰性通性嫌気性桿菌の腸内細菌科の一属に属する細菌です。
    ベロ毒素と呼ばれる毒素を産生する大腸菌です。
    飲食物を介する経口感染で、腸管出血性大腸菌に汚染された飲食物を摂取するか、患者の糞便で汚染されたものを口にすることが原因となる。そのため、人から人への二次感染を起こすことがあり、食中毒としての対策と感染症としての対策が必要となります。この菌は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の三類感染症に指定されています。

腸内細菌検査(検便)の流れ

検査については下記の手順で実施いたします。

お申し込み 電話又はFAXでお申し込みください。
検査の実施に際しましては、まずは弊社までお問い合わせ下さい。
実施内容に基づき、お見積りをご提出いたしますので、ご検討後ご契約をお願いいたします。
採便容器の受取又は送付 弊社受付での容器受取 郵送
採便 便の取り方を参考にして採便して下さい。
検体のご提出 検体を弊社までご持参いただくか、営業までご連絡下さい。
検査結果のご報告 3~4日で結果をご報告いたします。
検査実施後、弊社より検査結果を報告させていただきます。

検体提出より報告書が手元に届くまで約1週間程度となります。
但し、陽性結果が出た場合には予め指定を受けた連絡先に検査確定次第、緊急報告いたします。

便の取り方

袋に事業所名・氏名・検査項目など必要事項を記入してください。
採便管のキャップをはずします。
スティックの先端に便を擦り付け採取してください。(ペーパーに付着した便を採取してもかまいません)
採った便を容器に入れ、キャップをしっかり閉め、漏れないことを確認して下さい。
容器は、ラップやアルミホイル等で包まず、そのまま袋に入れて下さい。
採取した検体(便)は、涼しい場所に保管し、3日以内にご提出ください。

腸内細菌検査(検便) 便の取り方

【ご注意】

容器中の青いゼリー状の試薬は、捨てないでください。
便を容器内に入れすぎないようにしてください。
検査の結果、陽性になった場合、原則として検査依頼者に連絡いたします。
腸内細菌検査を目的としたものなので、女性の方は生理中でも検査可能です。
腸内細菌検査用容器は専用のものとなり、ノロウイルス検査用容器での提出はできません。
腸内細菌検査とノロウイルス検査を同一の検体で行うことはできません。

ノロウイルス検査のご案内

近年、ノロウイルスによる食中毒の増加しており、その感染経路は食品と人の二つと言われています。
保育園、高齢者施設、飲食店、学校などの施設で食中毒として発生する感染性胃腸炎の大部分はこのウイルスが原因です。そこで、食中毒発生の予防のひとつとして、調理従事者等のノロウイルス感染の有無を把握することが大変重要になってきました。

特に10月~3月の期間のノロウイルス検査は、症状がある方はもちろんのこと、不顕性感染の方(健康保有者)を把握し感染の拡大を防ぐために、大変効果的です。

こういった事例を踏まえ、早期診断及び二次感染防止のためにご利用頂けるノロウイルス検査を受託しておりますので、ご利用頂きますようどうか宜しくお願い申し上げます。
厚生労働省はノロウイルス食中毒の増加などを踏まえ「大量調理施設衛生管理マニュアル」を平成29年に改正し、10月から3月のノロウイルス流行期には、月に1回以上または必要に応じてノロウイルスの検便検査に努めること。と、目安となる頻度が追記されました。
下痢や嘔吐などの症状がない場合でも、ノロウイルスの検便検査で保有者であることが判明した場合は、検便検査でノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの間、食品に直接触れる調理作業を控えるなど適切な措置をとることが望ましい。と、不顕性感染者であることが判明した場合の対応について今回明記されました。
ノロウイルス感染と診断された調理従事者の職場復帰を判断する際には、リアルタイム法等の高感度の検便検査でノロウイルス保有の有無を確認するとされていましたが、“遺伝子型によらず、概ね便1g当たり10の5乗オーダーのノロウイルスを検出できる検査法”と変更されました。

検査内容

検査項目 ノロウイルス抗原
検体量 糞便(親指大)
所要日数 1~2日
検査方法 BLEIA法
容器 専用容器 ※通常の採便管とは異なります。
検体のご提出 検体を弊社までご持参いただくか、営業までご連絡下さい。
検査項目 ノロウイルス遺伝子増幅法
検体量 糞便(親指大)
所要日数 1~2日
検査方法 リアルタイムPCR法
容器 専用容器 ※通常の採便管とは異なります。
検体のご提出 検体を弊社までご持参いただくか、営業までご連絡下さい。

【ご注意】

本法はNV抗原の検出を目的としたイムノクロマト法ですが、本法で使用している抗体と検体中の抗原型が一致しない場合は陰性になる揚合があります。従いまして、有症者(下痢など)が本法で陰性と判断された場合は、必要に応じて遺伝子増幅法の検査方法と合わせて総合的な判断が必要です。

※TRC法とは
TRCシステムとは一定温度でノロウイルスのRNAを増幅し、INAFプローブを用いて増幅したRNAをリアルタイムに検出するシステムです。
特異性については、RT-PCR法にて陽性と判定された検体32例について、全検体一致した結果を示します。

ノロウイルス(Norovirus:NV)について

以前は小型球形ウイルス:SRSV、ノーウォーク様ウイルス:NLVと呼称されていました。
NV感染症の主な症状は下痢・嘔吐・吐き気・腹痛で、発熱・頭痛・筋肉痛を伴うことがあります。感染症の潜伏期は24~48時間とされ、臨床症状は1~3日続きます。
感染者の便中へのウイルス排泄は、発症とともに始まり、感染から約2週間続くとされています。
感染の原因は、ノロウイルスに汚染された食品(生ガキなどの二枚貝・パン・生野菜など)の摂取や、糞便や嘔吐物に接触することにより、人から人へ感染して口に入る場合があります。

便の取り方

ノロウイルス検査 便の取り方

水質検査のご案内

飲料水や浴槽水など、水に関する検査セットをご用意しております。

飲料水検査等

「厚生労働大臣登録水質検査機関」「飲料水水質検査業登録機関」へ委託しております。
※詳細はご連絡下さい。

浴槽水検査

レジオネラ属菌検査(菌数) 9-14日
浴槽水質セット
大腸菌群、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、レジオネラ属菌数
9-14日

「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(生衛発第1811号・平成15年2月14日改正)における「公衆浴場における水質基準等に関する指針」には、公衆浴場において使用する水の水質基準及び検査方法が定められています。
また、地方自治体により公衆浴場法や旅館業法に基づく条例で、衛生措置の基準を制定している場合もあります。
弊社では、浴槽水および浴槽水原水の水質基準設定項目に合わせた検査セットをご用意しておりますので、レジオネラ症防止対策としての検査にもぜひご利用下さい。

プール水検査

プール水検査セット
一般細菌、大腸菌、濁度pH値、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)
9-14日

排水検査

※詳細は別途お問い合わせください